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所得税の予定納税と減額承認申請
予定納税とは?
個人事業者の確定申告での税金が合計15万円以上となった場合、
原則として、翌年は一定の金額を前払いする必要がでてきます。
これを予定納税といいます。
図の場合、1年目の確定申告で、税額が30万円でした。
そこで2年目の7月と11月に、30万円の3分の1となる10万円ずつ支払います。
そして、2年目の確定申告(3年目3月15日期限)では、
実際の税額から上記の予定納税10万円×2だけ引いた金額を支払います。
マイナスになった場合は還付されます。
この時期が近づくと、税務署からお知らせが届きます。
(国税庁HPより引用)
自動引落を選んでいる場合は、7月31日と11月30日に引落となります。
減額承認申請とは?
2年目の税額が1年目と比べて下がると見込まれるとき、
(上記の例では1年目の30万円より少なくなると見込まれるとき)
予定納税の金額を少なくするように申請することが出来ます。
これを減額承認申請といいます。
減額承認申請は7月1日~15日、11月1日~15日の期間にだけ行えます。
この場合は、2年目の税額の見込みを計算して、
7月申請の場合はその金額の3分の1を支払います。
11月申請の場合は次の金額です。
(見積税額 - 7月支払額) ÷ 2
現実的には、税額の見積もりに手間がかかるので、
状況が変わって大幅に税額が少なくなるケースに限って、申請します。
よくあるケースは、法人化した年の翌年です。
法人化すると事業の税金が発生せず、源泉所得税として個人の税金を納めることになります。
したがって、原則として確定申告での税額は発生しないため、
減額承認申請をすると、予定納税は原則ゼロとなります。
ただし、繰り返しになりますが、減額承認申請は7月1日~15日、11月1日~15日の期間にだけ行えます。
したがって、法人化した時や、個人事業としての最後の申告をする時に、「あわせて予定納税の減額承認申請をしておこう」ということができません。
予定納税のお知らせが届いてから対応することとなるので、ご注意ください。