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事業主が源泉徴収される場合

2019/07/09

▶イラストレーターや研修講師は源泉を引かれます。

▶イラストレーターなどのデザイン料

▶講演料

▶税理士などの士業(行政書士は除く)の報酬

▶原稿料

 

こういうものを受け取る場合は、源泉所得税(略して源泉)を引かれます。
逆に、支払う側は源泉を引かないといけません。

 

例えば、雑誌に文章が掲載されて原稿料1万円をもらえる場合は、こうなります。

 

原稿料

10,000円

源泉所得税(税金)

 1,000円

実際の受取金額

 9,000円

源泉1000円がマイナスされて9000円を受け取ることになります。

 

 

 

源泉を引かれる2つの条件

受取る側の条件

個人であること
(事業主であるかどうかは関係ない)

 

 

支払う側の条件

法人であること
 または
給料を支払っている個人事業主であること

 

 

どうしても手取りを10,000円にしたい!

 

上の例で、手取りが9,000円になってしまうとまずい、という場合はこうします。

 

原稿料

11,111円

源泉所得税(税金)

 1,111円

実際の受取金額

10,000円

 

 

どちらにしても、支払った側は、税金部分を国に支払わなければなりません。

 

また、受け取った側は、源泉を引く前の金額を確定申告で使うことになります。