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事業主が源泉徴収される場合
2019/07/09
▶イラストレーターや研修講師は源泉を引かれます。
▶イラストレーターなどのデザイン料
▶講演料
▶税理士などの士業(行政書士は除く)の報酬
▶原稿料
こういうものを受け取る場合は、源泉所得税(略して源泉)を引かれます。
逆に、支払う側は源泉を引かないといけません。
例えば、雑誌に文章が掲載されて原稿料1万円をもらえる場合は、こうなります。
| 原稿料 |
10,000円 |
|---|---|
| 源泉所得税(税金) |
1,000円 |
| 実際の受取金額 |
9,000円 |
源泉1000円がマイナスされて9000円を受け取ることになります。
源泉を引かれる2つの条件
受取る側の条件
個人であること
(事業主であるかどうかは関係ない)
支払う側の条件
法人であること
または
給料を支払っている個人事業主であること
どうしても手取りを10,000円にしたい!
上の例で、手取りが9,000円になってしまうとまずい、という場合はこうします。
| 原稿料 |
11,111円 |
|---|---|
| 源泉所得税(税金) |
1,111円 |
| 実際の受取金額 |
10,000円 |
どちらにしても、支払った側は、税金部分を国に支払わなければなりません。
また、受け取った側は、源泉を引く前の金額を確定申告で使うことになります。