SEARCH
過去の確定申告をしていない方へ
過去の確定申告をしていない方へ(無申告状態の方へ)
先日このような相談を受けました。
事業を初めて数年間、確定申告をまったくしていません。
税務署へ行こうと何度も考えました。
しかし、まず税務署が開いている時間は仕事が忙しくて対応できません。
さらに
「税務署で担当の方がものすごい勢いで怒鳴ってきたらどうしよう?」
と怯えています。
税理士に相談しようとも考えました。
しかし、突然高額の料金を請求されたら怖いと思い、行動できませんでした。
そんな時、福島先生のブログを見つけました。
「福島先生なら、私の話を聞いてくれそう(どうにかしてくれそう)!」
そう思って勇気を出して連絡いたしました。
いつまでもこのままではいけない。
それは分かっています。
今度こそきちんと申告をしたいです。
よろしくお願いします。
似たような相談を時々受けるので、
この場で話をまとめておきたいと思います。
まあ、今時は、税務署の人もそんなに頭ごなしに怒らないとは思いますけど…
まず確認することは?
「確定申告の義務があるかどうか?」です。
原則:利益が38万円を超えたとき(厳密には税額がでるとき)
会社員の副業で、会社で年末調整を受けている場合:利益が20万円を超えたとき
申告義務がない範囲の利益だったら、怖がることは何もありません。
詳しくはコチラをご覧ください。
ここからは、税額が出る場合(申告義務がある場合)について話を続けます。
申告期限を過ぎてから申告するデメリット
遅れた分だけ延滞金がかかる(最大で 『税額×15%×年数』 くらいの金額)
期限内に提出しないと受けられない特典もある。
ちなみに、過去の申告を放置していると、
「あなたの税金は〇〇円としたので、払ってください」と
税務署側から一方的に言われる可能性があります。
過去の申告をこれから行う場合の対応方法
過去の記録が残っているのであれば、
普通に売上と経費を計算して申告書を作ればOKです。
特に白色申告の場合、遅れたことを理由に計算方法が変わることはありません。
延滞金は後から請求書が来ますので、
申告の際は普通に税金を計算してください。
ただし、昔の分の申告には、昔のルールが適用されます。
例えば、平成18年以前は税率が違います。
しかし、ベースはすべて一緒です。
ちなみに、当事務所では、
過去の申告を行なっていなかった場合についても、
ご相談を受けております。