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家賃支援給付金の全体像について(超入門編)
家賃支援給付金は、経済産業省からの持続化給付金に続く給付金です。
一般的な助成金・補助金に比べればシンプルなのですが、
持続化給付金に比べると少しややこしくなっています。
今回は、全体像が分かるような記事にします。
具体的にいろいろな質問回答がたまってきたら、
随時追加します。
公式ページはコチラ
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
基本的には、上記のリンクで出てくる画像に
端的にまとまっているのですが、
それだけでわからない重要ポイントなどを捕捉していきます。
また、上記画像の要約と申請要領(ガイダンス)との対応が分かりづらいので、
対応も記載しておきます。
個人事業者のガイダンスはコチラ
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yoryo_kojin_gensoku.pdf
A)大前提(ガイダンス2-2)
・今後も事業を継続する意志がある
・他人の土地・建物を自分の事業のために占有し、家賃を支払っている
(バーチャルオフィスは対象外と考えられます)
・新型コロナの影響で売上が減少(減少額は次の項で)
つまり、
・廃業することが決まっている場合、廃業した場合
・あきらかに新型コロナ以外の理由で売上が落ちた場合
はNGとなります。
B)売上の要件(ガイダンス2-2)
次の1または2のどちらかに当てはまればOKです
B1:ある月の売上が前年同月と比較して50%以上減少
これは、持続化給付金と同じです
ただし、対象期間は5~12月で、持続化給付金と一致していません。
B2:
連続する3ヶ月の売上の【合計】が
前年の同じ3ヶ月の売上の【合計】と比較して30%以上減少
(月ごとの比較を3回行うのではありません)
C)家賃の要件(ガイダンス2-3)
次のすべてに当てはまる必要があります。
・2020年3月31日現在で有効な賃貸借契約がある
・申請をする日に有効な賃貸借契約がある
・申請をする日から直前3ヶ月に賃料の支払実績がある
※上記が当てはまっていてもダメなケース
貸主(かしぬし) と 借主(かりぬし)が親族の場合などです。
D)実際に給付される金額(ガイダンス2-4)
申請をする日の直前1ヶ月以内に支払った金額が基準額となります。
※ 売上を判定した月とは無関係なのでご注意ください
原則として、基準額の3分の2 × 6ヶ月分 となります。
(基準額が375,000を超えると計算式が変わります)
※ 一時的に家賃の値下げや免除を受けている場合は、
もとの値段に戻り、支払ってから申請したほうが、
給付額が大きくなります。
これは、ガイダンスなどにも明確に記載されています。
※ 地方公共団体から賃料の支援を受けている場合は、
減額の可能性があります。