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副業の確定申告の変更点(2022年版)
コチラの記事は、確定申告入門メルマガで書いたものを掲載しています。
https://fukuoffice.co.jp/magazine#mail_maga02
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先日(2022年8月)、所得税基本通達の改正案が発表されてから、
かなり話題にもなって、心配している方も多かったかと思います。
私も、そのままの改正では、本来の目的と関係なく損害を受ける人がいると
パブリックコメントを送りました。
そして、私のところにも「こういう場合はどうなる?」という質問が届いています。
この問題について、国税庁から2022年10月7日に所得税基本通達の改正が発表されました。
パブリックコメントや世間の反応を反映した内容になっていました。
最終的に発表された通達では、次のようになりました。
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① 事業所得か雑所得かは、所得を得るための活動が、
社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。
② 年間の売上300万円以下で帳簿書類の保存がない場合は雑所得とする
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さらに、国税庁は通達の(上記のことに関する)解説も発表しました。
要点は次のとおりです。
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次のような場合には、事業所得か雑所得かを個別に判断する
① 例えば(副業の)収入金額が例年(3年程度)300 万円以下で、
本業(給与)に対する割合が10%未満の場合
② 活動に営利性が認められない場合
例年(3年程度)赤字で、かつ、赤字を解消するための取組を実施していない場合
※「赤字を解消するための取組を実施していない」とは、収入を増加させる、あるいは所得を黒字にするための営業活動等を実施していない場合をいいます。
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①の冒頭に「例えば」と書いてある通り、
ここで10%という基準を出していますが、
この基準だけで機械的に判断はしない、ということが分かります。
また、この通達改正の趣旨は
「副業でわざと赤字を出して本業の所得と相殺して税金を減らす人を取り締まる」ことです。
したがって、国税庁側としては、②が一番言いたいことです。
このメルマガ読者のみなさま(副業を行ってる人)は
副業で収入(所得)を増やすことを目指していると思いますので、
この通達改正は気にしなくて良いことになります。
また、これまでも事業を行う場合には
記帳(帳簿をつける)を行う義務がありましたが、
雑所得との区別という意味でも記帳がポイントになるので、
簡単で良いので帳簿をつけることをおすすめします。