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インボイスがないとどうなる!?
消費税を申告する場合(原則課税)については、
受け取った消費税 - 支払った消費税
を納めます。
そのため、経費として支払った金額に対する消費税額がわかる書類(インボイス)の保存が必要です。
では、インボイスがないとどうなるのでしょうか?
それが、冒頭のフローチャートです。
そもそもインボイスが不要なケース
上記のフローチャートに入る以前に、
そもそもインボイスが発行されないケースが想定されています。
主な例は次のとおりです。
① 3万円未満の公共交通機関(鉄道、バス、船舶の利用)
(注)飛行機はあてはまりません
→ 「3万円未満の鉄道料金」と帳簿に記載
② 3万円未満の自動販売機・自動サービス機の使用
→ 「◯◯市 自販機」+内容の記載を行う
③ 古物営業法の許可を受けた古物商が、インボイスを発行できない人から仕入を行った場合
・1万円未満は上記のフローチャートの条件を満たせばOK
・1万円以上の場合 → 次の項を参照
古物商特例の注意点
せどりなど、中古品の販売をする事業者(古物営業法の許可を得た古物商)については、一般に仕入れについてはインボイスがなくてもOKと言われています。
しかし、無条件にOKとはならず、一定の要件があります。
① 仕入金額(消費税込)が1万円未満の場合
冒頭のフローチャートの要件を満たせばOK
② 仕入金額(消費税込)が1万円以上の場合
帳簿に次の事項を記載する必要があります
(または、別途分かるものを保管する)
・取引の相手方の氏名(名称)・住所
・取引年月日
・取引内容
・支払金額
・古物商特例となる旨
さらに上記に加えて、相手がインボイス発行事業者でないことを明らかにする必要があります。
店舗で仕入を行う場合は、インボイスが発行されると思いますので、問題ありません。
一方で、例えばヤフオクやメルカリで仕入を行う場合、送られてきたときの封筒や宅配便の伝票を保存するなどで、相手の住所氏名を保管する必要があります。
また、直接買取を行う場合などは、買取申込書に「インボイス発行事業者であるかどうか(はい・いいえにマルをしてもらうなど)」を記載するなどで、発行事業者の確認が必要です。