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インボイス制度開始後の免税事業者の請求書
インボイス制度が開始されると、免税事業者は消費税を請求できなくなるので、請求書の作成方法に注意が必要です。
そこで、請求書には「消費税」を記載してはいけないこととなります。
請求書の作成例を冒頭に記載しました。
この例ですと、サービスの価格そのものが33,000円ということになります。
当然ですが、価格をいくらにするかは事業者の自由です。
一見3万円プラス消費税に見えますが、
33,000円のサービスに設定することに問題はありません。
今回は請求書を例としましたが、店舗内やHPなどに表記する際にも、「消費税◯◯円」という記載はできません。
厳密には「消費税込」という表記もいけないことになるので、あえて書くなら「消費税の請求はございません」という書き方になると考えられます。
追記(23.11.09)
上記の記事は
・トータルの支払金額にお互いが合意している場合に
・現実的な手続をスムーズに行う
ことを趣旨として書いているため、法律上の規定と少し違うことを書いています。
法律上は、インボイスの登録をしていない事業者がインボイスを発行することを禁じています。
したがって、インボイスの登録をしていない事業者(≒免税事業者)が消費税を書いた請求書を出すこと自体は、「法律上は」できます。
しかし、受け取った側が、
・インボイスの登録番号を書き忘れているのか
・登録していない事業者が消費税分の金額を請求しているのか
分かりづらくなり、混乱を招くおそれがあります。
そこで、私は
・消費税「相当額」を含めた請求書を
・「消費税」という言葉を使わず
請求書を作成することを提案しています。
トータルの支払金額について、消費税「相当額」をどうするかは、双方の話し合いで決める性質のものですので、消費税法とは別問題となります。
また、支払側が一方的に消費税相当額の支払を取りやめることは、下請法の問題にもつながるので、慎重な対応が求められます。