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源泉所得税と支払調書の取扱について
確定申告入門メルマガに掲載した記事をブログに転載します。
まずは読者さんからの質問メールです。
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ライターをしています。
取引先から原稿料を入金される際、
源泉徴収として10%をひかれています。
(福島注)
本当は10.21%ですが、今回の記事では
便宜的に10%として話を続けます
Q1
例えば、売上が10万円のところ、9万円しか入金されない場合
確定申告の売上は、10万円と9万円の、どちらになりますか?
Q2
先方から支払調書が届いていないのですが、どうしたらよいでしょうか?
ご指導よろしくお願いいたします。
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A1 売上金額は?
フリーランス系の方は、売上から源泉を引かれて
入金されるケースが多いと思います。
このようなケースでの取扱についてまとめます。
上記の例では結論は次のとおりです。
1)売上は10万円
2)源泉の1万円は税金の前払いとして、
申告書の源泉所得税の欄に記入
以下解説です。
源泉所得税というのは、税金の前払いです。
会社員でしたら、給与から引かれています。
フリーランス系など一部の業種では、
売上金をもらう際に税金を引かれます。
これはあくまで税金の前払いですので、
確定申告の段階で精算となります。
例えば上記の例で、本来の所得税がゼロになった場合、
源泉の1万円はそのまま還付です。
したがって、源泉を引かれている場合、
利益が非常に少なくても源泉を返してもらうために、
確定申告をしたほうが良いケースが多いです。
A2 自分の源泉はいくら引かれているか?
一番わかりやすいのは「支払調書」が送られているケースです。
この書類には引かれた源泉の額が記載されています。
これを使って申告書を作ると、わかりやすいです。
支払調書がない場合は、自分が請求した金額と
振り込まれた金額の差額を合計してください。
支払調書の本来の目的は、先方が税務署に報告することです。
したがって、納税者に渡すことは義務ではありません。
時々、支払調書が届かないと慌てる方がいらっしゃいますが、
無ければないでOKです。
ただ、あったほうが便利、といったニュアンスです。
確定申告の際に添付する義務もありません。
この部分は勘違いされている方も多いので、
ご注意ください。