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副業の確定申告に関する改正について
コチラの記事は、確定申告入門メルマガで書いたものを掲載しています。
https://fukuoffice.co.jp/magazine#mail_maga02
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今回は、会社員の副業で申告している方については、
大事なテーマになります。
この改正は、今年の申告(来年3月15日締切分)からの適用予定です。
このように、後出しジャンケン的に改正を入れてくることは非常に珍しく、
国税庁側も、非常にどうにかしたいと考えているのでしょう。
内容について端的にまとめると
「副業について、年間の売上が300万以下の場合、原則として雑所得とする」
となります。
では、雑所得とすることで何が変わるか、といいますと
大きな影響があるのは次の2つです。
・青色申告ができない
→ 65万円の特別控除が使えない
・赤字の場合、他の所得と相殺できない
この改正の趣旨は、ある程度の給与収入のある方が、
わざと赤字になる事業をおこない、税金を不当に圧縮することを防ぐことです。
しかし、現実には、会社員から独立する過程において、
一時的に赤字になることはあるでしょうし、
給与と事業の収入がそれぞれ200万程度の人などについても、
この改正の対象にすることはおかしいと、私は考えています。
現時点での通達案では、次のように書かれています。
「事業所得と業務に係る雑所得の判定は、その所得を得るための活動が、
社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するの
であるが、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る
収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係
る雑所得と取り扱って差し支えない。」
一定の給与収入を持つ人がわざと所得を圧縮することは良くないですが、
全体の所得が少ない人まで、事情を問わず増税になるのは、
個人的にはいかがなものかと思っています。
これを書いている日(22年8月31日)現在では、完全な決定ではありません。
今後変更などありましたら、随時更新します。
10月に発表された変更点はコチラ