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青色申告のメリットはなんですか?
私は、開業する際には、必ず青色申告の申請をすることを薦めています。それは、様々な特典があるからです。
青色申告のメリット
①青色申告特別控除
これは、青色申告で帳簿を作ることによって、
特別経費(特別控除)を認める→税金が安くなる、というものです。
帳簿のレベルによって、特別経費の金額が変わりますが、
公式ルール(正規の簿記の原則、複式簿記)に従った帳簿を作ると、10万円以上の税金が変わる可能性があります。
当事務所で確定申告の依頼を受けた場合は、当然公式ルールに従った帳簿を作ります。
だから、税理士に確定申告を丸投げすると、顧問料のある程度の部分は元がとれるのです。
正式な帳簿が作れない場合でも、金額は減りますが、特別経費(特別控除)は認められます。
特別経費の違いについての詳細はコチラの記事を参照してください。
②赤字の場合の翌年以降3年間の繰越
昨年から青色申告をしているとしましょう。
昨年は30万円の赤字で、適切に申告をしました。
この人が、今年300万円の黒字になったとしましょう。
すると、今年の黒字額は300万円-30万円=270万円とできるのです。
なお、【今年】の事業の赤字を【今年】の他の所得(給料など)と相殺することは、白色申告でもできます。
③100,001円~299,999円のモノを買ったとき、一気に費用にできる。
本来は減価償却によって、数年かけて費用にする必要があります。
④家族に給料を払ったとき、経費にすることができる
これについて話すと長くなるので、以前ブログに書いた記事を参照してください。
主なメリットはこの4点となります。
そのための手間は書類一枚を提出するだけです。
裏を返すと、白色申告でも良い場合というのは、
●事業は赤字で他の所得(給与など)と相殺できる場合
ということになります。
これ以外の場合は白色申告にメリットはありません。
そして、最後にもう一つ。
「青色申告の申請をした人は、白色申告をすることもできます」
つまり、とりあえず青色の申請をしておいて、シーズンが来たときに
●やっぱり白色にしておこう
●利益がないから(申告の義務がないから)、申告はやめておこう
というのは、自由なのです。
こういう観点からも、私は、とりあえず青色申請をする、というスタンスをオススメします。