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税務署に提出する書類の控には、税務署でハンコを押してもらいましょう。
こんにちは。税理士の福島です。
確定申告の申告書を提出する際、控えの紙はどうされていますか?
先日、ある方とお話をしていたら「申告書を郵送で提出するときに、控えは送らなかった」と言っていました。
ここをご覧の方は絶対にマネをしないでください!
●直接税務署に行く方は控えを一緒に出して、ハンコを押して返してもらう。
●郵送の場合は、返信用封筒を同封して控えも送る。
これは必ず行って下さい。
申告書や決算書は初めから「提出用」「控用」が準備されていますが、
青色申告の申請書などは、もともとが1枚の紙です。
そこで、完成した書類のコピーをとることで、そのコピーが控えとなります。
印鑑については、コピーをとってから2枚にそれぞれ押しても良いですし、印鑑を押したものをコピーして控えとしてもOKです。
とにかく大事なことは、控えにも税務署の受付印を押してもらうことです。
税務署向けの書類は、控えに受付印があって、初めて公的な書類として認められます。
例えば、自分の収入(所得)を証明する必要があるとき、会社員の方は「源泉徴収票」を使うことができます。
年末年始ごろにに会社からもらえるものです。
自営業・個人事業者・フリーランスの場合は、税務署の受付印がある申告書控が同じ役割を果たすのです。
また、ごくまれに税務署の手違いで、提出したはずの書類が提出されていない、とされることがあります。
その場合、受付印のある控えを見せれば、一発で解決します。
申告書の控えをきちんと保管する。これは事業者が自分を守る大事な手段です。
事業用の融資を受けるとき、住宅ローンを組むときなど、必要なときに「持っていない」では損をしてしまいます。