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開業届はいつ提出したら良いですか? 赤字のうちは提出しなくて良いですか?
こんにちは、税理士の福島です。
先日ある飲み会に参加したとき、手相の話で盛り上がりました。
ある人が私の左手を見て「福島さん、マスカケ線じゃないですか!!」と興奮していました。
成功と失敗が極端とか、頑固で意地っ張りとかあるみたいですね。
それでは、本題に入りましょう。最近よく勘違いしている人がいる事例を紹介します。
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私は昨年の8月から新しく事業を始めました。
今年は事業も順調になってきたので、そろそろ開業届を出そうと思います。 |
結論を言えば、遅くても売上が1円でも上がったときに開業届を提出してください。
また、開業届と同時に青色申告の申請もしてください。
◆青色申告をすれば、赤字を繰り越せる!
「確定申告をする義務がある人は?」と聞かれれば、原則として税金が出る人と答えます。
ところが、青色申告者が赤字になった場合は、申告をした方が得です。
それは、赤字額の繰越ができるからです。
具体的にお話をしましょう。
今回の質問では、昨年が30万円の赤字となっていますね。
この人が、今年300万円の黒字になったとしましょう。
昨年きちんと申告をしていれば、
今年の黒字額は300万円-30万円=270万円とできるのです。
ですので、開業したら、必ず青色申告の申請もすることをオススメします。
その理由は、赤字の相殺以外に、次の3つがあります。
①青色申告の申請には期限がある
起業した年は、起業から2ヶ月以内です。2年目以降はその年の3月15日までです。
つまり、2019年に開業した人が2020年から青色申告をしようと思ったら、
2020年3月15日までに申請をしなければならないのです。
ちなみに2020年の申告書は2021年の3月15日提出です。
したがって、2020年の夏あたりに『今年から青色申告にしたい』と言っても、もう遅いのです。
②白色を選ぶこともできる
青色申告は、メリットがある分、しっかりとした帳簿を作る必要があります。
会計ソフトを使って入力をしないといけません。
そこで、「面倒だからやめた」ということだってあるでしょう。
この場合は、いつでも白色に戻ることができるのです。
だから、
とりあえず「青色でやります!」と宣言しておいて、あとから「やっぱ白色で申告します」
ということはOKなのです。
③会計ソフトをつかって帳簿を作れば、特別経費が最大65万円認められる。
経費65万円というのは、税金で言うと最低10万円弱です。
期限があるものは、期限が来る前に知らないとどうにもなりません。どうか注意してください。